2007-06-12 第166回国会 参議院 総務委員会 第21号
私の方からは、まず小林参考人にお尋ねをしたいというふうに思いますけれども、泉崎村はこうした今の状況になったときに、準用団体という道を選ぶのではなくて、自主再建を進められているわけであります。現在の実質公債費比率というのが〇五年度ベースで三〇・一%ということで、本法律案が施行されると財政再生団体になる可能性というのが残念ながら低いとは言えないのではないかというふうに思います。
私の方からは、まず小林参考人にお尋ねをしたいというふうに思いますけれども、泉崎村はこうした今の状況になったときに、準用団体という道を選ぶのではなくて、自主再建を進められているわけであります。現在の実質公債費比率というのが〇五年度ベースで三〇・一%ということで、本法律案が施行されると財政再生団体になる可能性というのが残念ながら低いとは言えないのではないかというふうに思います。
例えば、現行の再建法十五条では、国による利子補給や準用団体に対する特別交付税による利子相当額への交付などが想定されておりますが、そのような想定はされているのかどうか。よろしくお願いします。
まず第一点といたしまして、やはり、地方自治体の財政を健全化する制度といたしまして準用団体制度というものが存在しているわけでございますけれども、この制度は、御承知のように五十年間にわたりまして見直しというものが行われないでまいりました。
それから、財政再建の準用団体の基準が、標準財政規模に対して実質赤字が道府県ですと五%、市町村ですと二〇%という形で運用されてきました。これも我々の財政運営上のレーゾンデートルだということで運営してきていることもありますので、この辺の数字も一つの参考にして考えなきゃいけない。 しかし、四つの指標はストック指標もかなり加味されております。
○片山国務大臣 今、法的には財政再建団体指定というのがありまして、これに、今ありませんよ、今ありませんけれども、財政再建団体指定だとか準用団体指定になりますと、簡単に言うと、国管理で地方団体の財政運営その他が決まっていく、そういうことで財政再建計画をつくってもらいまして、一定の年限で、会社更生法みたいなものですね、そういうことできちっともとに返ってもらうという仕組みはございます。
産炭地域市町村においては、鉱害復旧費、離職者対策事業費等の特別な財政需要が財政を圧迫し、三つの六条市町村が財政再建準用団体に指定されるなど、厳しい状況にあります。国におかれましては、これらの特別な財政需要に対応するため、地方交付税において特段の御配慮をいただいておりますが、これらの措置も石炭関係諸法の延長と密接な関係がございます。
しかし、類似の準用団体あるいは健全化計画を持って再建を行っております病院事業等につきましては、不良債務に係る元利償還金の一部について交付税上の措置を講ずるというようなことをやっておりますので、事業の種類等によって若干違ってくるものがあるかとは思いますけれども、その辺をにらみながら今後措置を考えてまいりたいと思っております。
ただ、お尋ねの点に率直に申し述べもなかったように思うのでございますが、労使の関係が話し合いつかない限りは準用団体として自治省が指定すべきではないというようなことの点にもお触れになったかと思うのでございますが、この点になりますと、議会で議決をいたしますと自治省といたしましてはそれを取り上げざるを得ないわけでございますから、その段階におきまして、十分労使の話し合いができるように現地におきまして御努力を願
○政府委員(金子憲五君) まず自治省の指導と申しますか、準用団体としての指定を受けるに当たりましての自治省との協議状況でございますが、これは昨年来江別市、それからそれを所管しております道の方の地方課を通じまして何回か話をしております。
○石原(信)政府委員 再建の準用団体に指定されますと、まず第一に、その累積赤字につきまして、政府資金による短期の融資を行って実質的にその赤字をたな上げするようにいたしております。また、このたな上げされた赤字に対する短期資金の利子の支払いにつきまして年四%の利子補給を特別交付税によって認めております。
○中井委員 そうしますと、これらの準用団体の再建計画を自治省が御指導なさるというか、承認をなさっていく中で、基本的にどのような姿勢で再建案というものを指導なすっているのか、そういった点についてお尋ねいたします。
○渡辺(三)委員 そこで、お伺いをしたいのですが、これは通産も公団もこの事業を進めておられるわけですから十分御承知かと思いますが、米沢市の場合には、昭和五十一年、昨年、財政再建の準用団体の指定を受けたわけでありますが、そうした面から中核工業団地の事業の推進にもいろいろな面で影響が出てきているんだと思うのです。
その後準用団体ということでその法律の適用を受けて立て直しを図っておるわけでありますが、二十九年、一番多いときに府県、市町村でどの程度の財政再建団体になったのか、その後準用団体となったのはどの程度あるのか、現在準用団体で残っておるのが幾つあるのか、財政局長から説明願います。
いま財政危機の中で苦しんでいる団体が相当あると思うのでありますが、年度末になって再建準用団体に落ち込むといいますか、法適用を受けるようなおそれがあるというふうに予想される団体は、財政局の見込みとしてはどのくらいいまつかんでおられますか。どうですか。
それで、もちろん全体のいろいろな情勢の中でやられるのだと思いますけれども、そういう点で、これから準用団体といいますか指定を受けるような団体が、こういう情勢ですから出かねないというふうに思いますが、特に今後の指導についてはひとつ慎重にやっていただきたいということを、松浦局長にお願いいたしておきたいと思います。
○松浦政府委員 現在の準用団体は、非常に規制力の弱い、国の援助が非常に弱い制度でございますから、これは違いますが、過去にございました再建団体につきましては、そういった問題まで介入をする、あるいは極端な事例を申し上げますれば、賞与を全廃していただいた事例もございます。
そこでさらに倉敷の場合、そういう国のいろいろな財政の特別の措置を行なって新産都市の建設を進めていったわけですが、三十九年には御承知のように、財政再建の準用団体の指定を受ける。そして三十九年以降きびしい節減、機構統廃合、事業の下請――屎尿くみ取りなんか全部下請にしてしまうというような合理化、住民サービスの低下、これを行なってなお解消しない。
その辺のところは十分御理解をいただかなければならないかと思いますが、倉敷のように、準用団体になるというような過程を経た団体については、一時的にはそういう現象があったということを否定するわけにはいかないのではないかと思います。
なお、ちょっと申し上げますが、準用団体は三十七団体でございます。
それはどういうことからなったかといいますと、北九州市が地方公営企業の再建団体の準用団体になろうとして条例で二百数十名の首を切ったわけです。そして、給食関係は一切民間に委託をさせたわけです。ところが、民間に委託をさせますと、給食というのは医療の一部なんであります。医療法違反になってくるのであります。この医療法違反を避けようとしますと、職業安定法違反という事実が起こってまいったのであります。
それから借りかえ債は、ただ単にこの再建指定団体だけじゃございませんで、いわゆる準用団体というものについても借りかえ債というものを認めてまいる方針でございますので、そういった点につきまして、なおこまかい打ち合わせがつき次第、関係団体に通知をしてやりたい、こういうことでございます。
町自体がそういったことによって特に財政的な影響を受けなければ、それによって解決するのも一つだろうと思いますし、町自体がすでにもう赤字で、なかなかそれができないのだというようなことでありますれば、場合によっては財政再建の計画を立てて準用団体になって、町全体が再建計画を実施していくというような方途もあろうかと思います。
まあ、しかし、現在でも準用団体の制度がございますけれども、その後におきまする経過は、何年間かの経験を経まして、さような行き過ぎのないようには十分注意してまいっておるつもりでございますし、この法律の施行にあたりましても十分注意をしてまいりたいと、かように考えます。
一般会計におきます準用団体に相当するものであります。 それから第五十条は、財政再建の担保に関する規定でありまして、赤字の企業の企業債の制限の規定であります。政令で定める年度以降において、赤字の企業で政令で定めるものについては再建計画を立てなければ企業債を起こすことができないということにいたしております。
先ほどからも私が質問をしておりますが、この点については財政上非常に困って、そうして法の適用を受けて準用団体になって利子補給をされる、再建債によって財政再建をしなければいけないというような状態にまで来ておるところに対して、この工場誘致条例というものはそのまま残っておるということになると、いま税務局長が御答弁になられて、この通達が生きておるとは言うけれども、現実には殺された形で行政指導がなされておるのじゃないか
○藤田(高)分科員 私はその解釈自身についてはあとで言及したいと思いますが、かりに百歩譲って、いま局長が御答弁になられたような、そういうごく抽象的な理解の上で、この第六条を適用する場合といえども、今日のように地方財政が非常に窮迫を告げておる、そうしてそれぞれの自治体は財政再建法の準用団体ではないけれども、法の適用によって赤字処理をしなければいかぬ、こういうふうに個々の地方財政というものは非常に窮迫をしておる